・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
還付を受けるために必要なもの:治療について:医療費控除について«本八幡で歯医者をお探しなら、本八幡駅徒歩1分のたかはし歯科医院へご相談ください。当院では、歯の命を救うことを歯科医師の本来の使命と考え、「できる限り歯を抜かない」治療に努めています。|smartphone
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。